「次亜塩素酸水」という名前は規格を意味しない|ボトル製品の選び方

水

「次亜塩素酸水」と書いてある製品は、中身も規格も同じではありません。

食品添加物として指定された「次亜塩素酸水」はありますが、その規格は生成装置から出てくるものを担保するための設計です。容器詰めで売られているものは、電気分解でつくられていても規格の想定外です。

判断材料になるのは製法の名前ではなく、pH・有効塩素濃度・製造年月日・使用期限・保管条件が表示されているかです。

そして、家庭で混ぜてつくることはできません。塩素ガスが出ます。

この記事が扱っていないこと

このサイトのメインは「におい」の話です。次亜塩素酸系は消毒・除菌の文脈で語られることが多いので、境界を先に引きます。

ウイルスや菌に対する効果の評価個々の商品の評価は行いません。前者は厚生労働省・経済産業省・消費者庁の特設ページにまとめがあります。

手指や体への使用も扱いません。これらの製品は雑貨で、医薬品・医薬部外品ではありません。特設ページの一覧でも、次亜塩素酸水の手指への適用は「未評価」です。

「除菌」と書いてあるから効かない、ではない

先に、よく見かける誤解をひとつ。

特設ページによれば、「消毒」は薬機法に基づき厚生労働大臣が品質・有効性・安全性を確認した医薬品・医薬部外品に記される語で、「除菌」はそれ以外の製品に記されることが多い語です。

そのうえで、「消毒」の語は使わないが実際には細菌やウイルスを無毒化できる製品もある(一部の洗剤や漂白剤など)と明記されています。逆に、承認された「消毒剤」であっても、すべての菌やウイルスに効くわけではないとも書かれています。

つまりこの2語の違いは、薬機法上どう表示できるかの違いであって、効くかどうかの違いではありません。

同じページの一覧表が、それを示しています。塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム水溶液)の薬機法上の整理は「雑品」です。「消毒」を名乗れない側にいます。それでも厚生労働省は、モノへの適用を○として濃度と手順まで示しています。

表示区分を性能の順位として読むと間違えます。この構造は「植物性消臭剤」の選び方で扱っているものと同じです。



「次亜塩素酸水」という名前は規格を意味しない

規格は生成装置のための設計

平成14年に食品添加物(殺菌料)として指定された「次亜塩素酸水」は、塩酸または塩化ナトリウム水溶液を電解して得られる水溶液と定義されています。強酸性・弱酸性・微酸性の3区分があり、電解槽の種類と有効塩素濃度の範囲が決まっています。

なぜ規格に製法まで書き込まれているのか。厚生労働省がパブリックコメントへの回答で説明しています。添加物そのものではなく生成装置が主として流通することになるため、規格に適合するものが生成されることを担保する目的で、基原物質や隔膜の有無まで特定した、と。

規格が製法を指定しているのは、装置の出力を担保するためです。製法の優劣を判定したものではありません。

そして、この設計が前提にしているのはその場で生成して使う形です。容器に詰められた液体が流通することは想定されていません。

容器詰めのものは電解方式でも想定外

特設ページの書き方も、実は慎重です。電気分解して生成した「次亜塩素酸水」には、規格が定められた「ものもあり」、となっています。全部ではありません。

電気分解でつくられていても、たとえばpH6前後で有効塩素濃度が80mg/kgを超えていれば、微酸性次亜塩素酸水の規格の範囲外です。

読者が容器を買うときに意味を持つ軸は、電解か混合かではなく、こちらです。

その場で生成して使うもの 規格が適用される設計。生成装置が前提
容器詰めで流通するもの 電解・混合を問わず規格の想定外。製造日からの経過時間と保管条件で中身が変わる

混合方式が禁じられているわけでもない

厚生労働省が都道府県等の衛生主管部局長宛に出した通知(食安基発第0825001号)は、食品添加物の次亜塩素酸ナトリウムと塩酸・クエン酸等を組み合わせて販売すること、混合して用いることは差し支えないとしています。一方で、あらかじめ混和した水溶液の販売は添加物製剤に該当しない、ともしています。

「食品添加物として売れない」ことと「使ってはいけない」ことは別です。特設ページも、混合方式のものについて「規格や基準が無く、成分がはっきりしないものもある」と書いているだけで、禁止してはいません。

ただし、これは自治体の衛生主管部局に宛てた、食品衛生の現場向けの通知です。事業者が管理された条件で扱う場合の話をしています。

「塩と水だから安全」も根拠にならない

電解方式は塩と水がもとだから安心、混合方式は薬品を使うから不安。この推論は成り立ちません。

食塩水を電気分解すれば、次亜塩素酸ナトリウムをつくることができます。塩と水から出発しても、途中で何ができるかは別の話です。何を原料にしたかではなく、結果として何ができているかを見ることになります。

これは植物由来だから安心とは言えないのも、重曹が天然だから安全とは言えないのも同じ形です。原料の軸は、安全性の軸でも性能の軸でもありません。

表示で見るのはここ

製法の名前からは、規格の適否も性能も決まりません。見るのは次の5つです。

  • pH
  • 有効塩素濃度
  • 製造年月日
  • 使用期限
  • 保管条件

特設ページも、どの消毒剤・除菌剤を買う場合でも、使用方法・有効成分・濃度・使用期限を確認し、情報が不十分な場合には使用を控えるよう案内しています。

家庭で混ぜてつくることはできない【重要】

ネット上に、次亜塩素酸ナトリウムと酸性のものを混ぜて「次亜塩素酸水」をつくる手順が出回っていますが、絶対にやってはいけません。

次亜塩素酸ナトリウムと酸性のものが混ざると、塩素ガスが発生します。

国民生活センターが2026年3月に公表した住宅用塩素系洗浄剤の注意喚起では、テストで酸やエタノールが混ざることにより塩素ガスが発生しています。相談事例も公表されています。

  • 風呂掃除中に塩素系洗浄剤とクエン酸を含む製品を同時に使い、喉の痛みと頭痛
  • 浴室で同様の使い方をし、1時間後に嘔吐して救急要請
  • パイプ洗浄剤を使っていったん水で流したあと塩素系の洗浄剤を使い、気分不良・喉の違和感・四肢のしびれで救急要請

「同時に使った」「流したあとに使った」で起きています。意図して混ぜる必要はありません。

厚生労働省は労働災害としても通達を出しています(基安発第1102003号)。次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液の混触による塩素中毒は毎年のように発生しており、近隣住民等を巻き込んだ公衆災害にまで発展した例もあるとされています。事業場に対しては、特定化学物質等作業主任者などの指揮管理の下で作業を行わせるよう求めています。

事業場で作業主任者の指揮下に置くことになっている作業を、台所や浴室でやることになります。

pH調整剤を加えても同じ

「調整剤を入れれば安全につくれる」という手順を見かけますが、成り立ちません。

危ないのは混ざる瞬間です。全体のpHがどうであっても、局所的に酸性になったところで塩素ガスが出ます。

そして、できたものの有効塩素濃度もpHも家庭では測れません。原料の次亜塩素酸ナトリウム自体、保管中に濃度が下がります。同じ手順を繰り返しても同じものにはなりません。何ができたのか分からないものを、部屋や布や動物のいる場所で使うことになります。

市販の製品にpHと有効塩素濃度が表示されているのは、測定されているからです。家庭で混ぜたものには、その数字がありません。

次亜塩素酸ナトリウムを含む家庭用品には「まぜるな危険」の表示が付いています。手順を工夫すれば解除される種類の注意ではありません。

「次亜塩素酸ナトリウム」とは別の物質

名前が似ていますが、特設ページは異なる物質なので混同しないようにと明記しています。

液性 保存
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤) アルカリ性 原液で長期保存ができる
次亜塩素酸水 酸性 不安定。保存状態次第では時間とともに急速に効果が無くなる

次亜塩素酸のpHによる変化

次亜塩素酸ナトリウムを水で薄めただけでは、次亜塩素酸水にはなりません。「pHを調整した次亜塩素酸ナトリウム」と称して販売する例があり、それが混同の一因になっているとも書かれています。

そして人がいる空間への次亜塩素酸ナトリウム水溶液の噴霧については、「絶対に行わないでください」とされています。眼や皮膚に付着したり吸入したりすると危険であり、浮遊するすべてのウイルスの感染力を滅失させる保証もない、というのが理由です。



においに対して何が起きるのか

次亜塩素酸は酸化する側の物質です。特設ページも、ウイルスへの作用を酸化作用として説明しています。

においの分子に対しても、酸化して別の物質に変えるという形になります。オゾンと同じ位置づけです(猫のにおいと空気清浄機・オゾン)。

アンモニアでは途中でにおいのある物質ができる

次亜塩素酸はアンモニアと反応して、クロラミンと呼ばれる物質をつくります。水道水の「カルキ臭」の原因はこの結合塩素の生成と考えられており、種類によっては刺激臭を持ちます。

弱酸性次亜塩素酸水溶液のアンモニアに対する消臭を調べた報告は、反応の過程でにおいを有するクロラミンが発生する場合があるとしたうえで、有効塩素濃度が高い条件では臭気強度が下がり、快不快度も0に近づいたとしています。

つまり途中でにおいが変わることがあり、その出方は濃度と条件で変わります。尿のにおいは尿素が細菌に分解されてできたアンモニアなので、においが一度変化してから減っていくのは、この反応が起きているためと考えられます。

汚れを落とす、量をかける、時間を置く

使い方はこの3つに集約されます。いずれも接触の条件です。

先に汚れを落とす。特設ページの使用方法は「消毒したいモノの汚れをあらかじめ落としておきます」から始まります。次亜塩素酸は有機物と反応するため、汚れが残っていると対象に届く前にそちらで消費されます。濃度が高いから大丈夫、という話ではありません。

十分な量をかける。特設ページは「十分な量で濡らしてください」としています。表面を湿らせるのではなく、染み込ませる量をかけるということです。素材の奥に染み込んだにおいに効かないのは、単に液が届いていないからです。

数分置いてから拭き取る。スプレーして数秒で拭き取ると、反応する時間が足りません。有機物がある条件では無い条件より接触時間が必要になることが、国立医薬品食品衛生研究所の報告で示されています。可能なら最後に水拭きをします。

接触が要るという条件は、重曹でもカテキンでも同じです(重曹の消臭茶葉・茶殻の消臭は重曹の「逆」です)。

拭き取る使い方は材料も減らす

このサイトは、消臭剤の多くが材料→菌→においの流れの一番下流にしか働かないと繰り返し書いています。置くタイプや風を通すタイプがそうです。

スプレーして拭き取る使い方は、ここに当てはまりません。拭き取る動作そのものが、においの材料を物理的に持っていきます。下流に働く薬剤と、上流を減らす掃除が、同じ作業の中に入っているのです。置き型の消臭剤と違うのはこの点です。

においが生まれる流れと対策の3か所を示した図

人がいる空間に噴霧しない

人がいる場合といない場合を分けます。

人がいる環境

特設ページには、人がいる環境に消毒や除菌効果をうたう商品を空間噴霧して使用することは、眼・皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていないとあります。

次亜塩素酸水に限らず、消毒・除菌をうたう商品全般に向けられた記述です。

人がいない環境

ここは、日本の特設ページが扱っていない範囲です。

特設ページの「空間噴霧用の消毒剤として承認が得られた医薬品・医薬部外品はない」は、日本の承認状況についての記述です。科学的に全世界で否定されている、という意味ではありません。

制度の作りが違う例があります。米国EPAは、噴霧・燻蒸・広域噴霧を、その用途で設計されラベルに記載された登録製品に限って使うという枠組みを取っています。登録製品の一覧では、噴霧で適用できる製品が製剤の欄に注記されています。製品ごとにラベルで認める制度であって、方法そのものを一律に禁じてはいません。ただしCDCは、噴霧を表面消毒の主要な方法としては推奨しない立場です。

このサイトは、無人環境での噴霧がにおいに対してどこまで届くかについて数値を持っていません。効果がないとも、あるとも書けません。

言えるのはここまでです。

  • 人がいる環境での噴霧は、各国とも推奨していない
  • 無人環境については、日本で承認された製品はない。米国はラベル単位で認める枠組みを持つ
  • 有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はない(特設ページ)
  • においのもとが床・布・目地にあるなら、そこに液が届いていなければ何も起きない。この条件は噴霧でも変わらない

発生源が分かっているなら、そこに十分な量をかけて拭き取るほうが、条件がはっきりしています。

保管と併用

酸性の製品やその他の製品と混合・併用しない。台所や浴室では、酸性の洗浄剤と塩素系のものを同じ場所で続けて使わない、ということになります。同じ節に並べて書いていなくても、読者は両方やります。

遮光して冷暗所に置く。紫外線に弱いためです。台湾の疾病管制署も同じことを書いています。

使用期限は、期間ではなく保存状態で決まります。「何か月もつか」という形の答えはありません。時間とともに急速に効果が無くなることがある、というのが特設ページの前提です。

まとめ

  • 「次亜塩素酸水」という名前は、規格も製法も特定しない。食品添加物としての規格は生成装置のための設計で、容器詰めの流通は想定されていない
  • したがって容器詰めのものは、電解方式でも規格の想定外
  • 混合方式が禁じられているわけでもない。「食品添加物として売れない」と「使ってはいけない」は別。ただしその通知は食品衛生の現場向け
  • 家庭で混ぜてつくることはできない。塩素ガスが出る。同時に使った・流したあとに使ったケースで救急要請に至った事例が公表されている。pH調整剤を加えても同じ
  • 「塩と水だから安全」は根拠にならない。原料ではなく、できたものを見る
  • 表示で見るのはpH・有効塩素濃度・製造年月日・使用期限・保管条件
  • 「除菌」と「消毒」の違いは表示区分の違いで、効くかどうかの違いではない
  • 「次亜塩素酸ナトリウム」とは別の物質。人のいる空間への噴霧は「絶対に行わないでください」
  • においには酸化して別の物質に変える側として働く。アンモニアでは途中でクロラミンが生じることがあり、出方は濃度と条件で変わる
  • 使い方は汚れを落とす・十分な量をかける・数分置いてから拭き取るの3つ。すべて接触の条件
  • 拭き取る使い方は、においの材料も物理的に減らす。置き型の消臭剤とはここが違う
  • 人がいる環境での噴霧は各国とも推奨していない。無人環境については、日本に承認製品はなく、当サイトも数値を持っていない

参考文献

制度・公的見解

  1. 厚生労働省・経済産業省・消費者庁 特設ページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」
  2. 製品評価技術基盤機構(NITE)「NITEが実施した新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価に関する情報公開について」
  3. 厚生労働省医薬局食品保健部基準課「酸性電解水に関するパブリックコメント」平成14年4月 ※「生成装置が主として流通する」の出所。
  4. 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課「次亜塩素酸ナトリウムに酸を混和して使用することについて」食安基発第0825001号、平成16年8月25日 ※通知原本は未読。文言は複数の資料で一致
  5. 食品添加物「次亜塩素酸水」の定義および3区分の成分規格 ※食品添加物公定書。原典は未読
  6. WHO「COVID-19に係る環境表面の洗浄・消毒」
  7. 米国CDC「医療施設における消毒と滅菌のためのCDCガイドライン2008」
  8. 台湾 衛生福利部疾病管制署の啓発資料 ※香港消費者委員会のQ&A経由。
  9. 米国環境保護庁(EPA)List N および適用方法に関する案内 ※噴霧はラベルに記載された登録製品に限るとする枠組み

混ぜたときの危険

  1. 国民生活センター「住宅用塩素系洗浄剤の使い方-まぜるな危険!浴室などで事故が発生しています-」
  2. 厚生労働省「次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について」基安発第1102003号、平成16年11月2日
  3. 国民生活センター「『次亜塩素酸水』を使ったウイルス対策」報道発表資料、2020年12月24日

においとの反応・接触条件

  1. 立川眞理子「水の消毒 -イソシアヌル酸と結合塩素をめぐって-」日本大学薬学部紀要 ※次亜塩素酸とアンモニアの反応、カルキ臭と結合塩素
  2. 弱酸性次亜塩素酸水溶液のアンモニアに対する消臭に関する報告(岡山大学学術成果リポジトリ収載)
  3. 国立医薬品食品衛生研究所「ノロウイルスの不活化条件に関する調査報告書」平成27年度 ※有機物負荷条件下の接触時間。